質権では質権者が目的物である質物を占有し、債務者が弁済期に債務を弁済しなければ質権設定者(通常は債務者)は当該目的物(質物)の所有権を失う。この心理的圧迫によって弁済を強制することを留置的効力という。また、質権者は質物を換価(原則として競売)し、その代金から優先弁済を受けることができ、これを優先弁済的効力(優先弁済権)という。