有体物ではない財産権(たとえば著作権、特許権などの知的財産権、債権)の上にも質権を設定することができる(362条1項)権利質においては債権質権者が自己の名において債務者に履行を請求できるというメリットがある(366条2項)。取り立てた債権が金銭債権であれば、そのまま自己の債権の弁済に充当することもできる。